ひかりTV 月々テレビ

お知らせ

月々テレビ利用規約改定のお知らせ

平素は、「月々テレビ」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

2024年6月1日(土曜日)付で利用規約の改訂を行いますのでお知らせいたします。

■ 改訂日

2024年6月1日(土曜日)

■ 改訂

月々テレビ利用規約

■ 改訂内容

下記をご参照ください。

第1章 総則

現在(~2024年5月31日まで) 変更後(2024年6月1日~)
第4条(本サービスの内容) 本サービスでは、契約者を対象に、別表1に定める機器等( 以下、「物件」)をレンタル契約にて引き渡します。また、契約者は、別表2に定める月額利用料金(ひかりTVの利用プランによって割引が適用される物件があります)を支払うものとします。 本サービスでは、契約者を対象に、別表1に定める機器等( 以下、「物件」といいます)をレンタル契約にて引き渡します。また、契約者は、別表2に定める月額利用料金(ひかりTVの利用プランによって割引が適用される物件があります)を支払うものとします。

第2章 契約

現在(~2024年5月31日まで) 変更後(2024年6月1日~)
第18条(物件の納入および引渡し等) 当社は、物件を、当社が指定する者(以下「指定業者」と言います。)によって契約者の指定する場所に納入するものとします。また、契約者は、別表2に定める納入にかかる費用を負担することとします。なお、当社は、第6条2項に記すひかりTVPFサービス契約に付帯するひかりTVチューナーをひかりTVサービスに接続したことを以て、本サービスの機器を発送します。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。 当社は、物件を、当社が指定する者(以下「指定業者」といます)によって契約者の指定する場所に納入するものとします。また、契約者は、別表2に定める納入にかかる費用を負担することとします。なお、当社は、第6条2項に記すひかりTVPFサービス契約に付帯するひかりTVチューナーをひかりTVサービスに接続したことを以て、本サービスの機器を発送します。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。
第20条(修理・交換) 2.当社は、契約者が物件本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社負担で物件の修理若しくは交換を行います。 2.当社は、利用契約に基づき契約者に貸与した物件の故障、毀損等が生じた場合、第21条の規定に基づき物件の修理を行います。なお、契約者が物件の本来の目的に従った使用をしていたにもかかわらず、契約者の責任ではない故障、毀損等が生じた場合に限り、当社は自らの裁量で物件の交換を行うことができます。
3.当社が別に定める物件について、契約者の責任により物件の故障、毀損等が生じた場合、第21条に定める動産総合保険の規定に基づき対応します。 <削除>
4.修理若しくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報等は保証の対象外となります。 3.修理若しくは交換を行う際、物件に記録されている設定情報等は保証の対象外となります。
5.物件の修理は、メーカーの保証に基づき、メーカーに依頼をします。メーカー保証期間は、物件ごとに当社が指定する期間とします。 4.物件の修理は、メーカーの保証に基づき、メーカーに依頼をします。メーカー保証期間は、物件ごとに当社が指定する期間とします。
6.修理の手配を目的とし、メーカーに対して、契約者の個人情報(名前、電話番号、住所)と型番など修理に必要な情報を提供いたします。当該個人情報の目的外利用は一切いたしません。 5.修理の手配を目的とし、メーカーに対して、契約者の個人情報(名前、電話番号、住所)と型番など修理に必要な情報を提供いたします。当該個人情報の目的外利用は一切いたしません。
7.第13条(買取料金)にて契約者が買い取りを行った場合、メーカー保証に基づき、契約者が直接メーカーと修理に関する調整を行うものとします。 6.第13条(買取料金)にて契約者が買い取りを行った場合、メーカー保証に基づき、契約者が直接メーカーと修理に関する調整を行うものとします。
第21条(物件の滅失、破損、盗難等) 当社が別に定める物件には、動産総合保険を付保しています。以下の【保険適用となる損害】に該当する場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知することで、修理または物件の途中解約(別表3買取金相当額)にかかる費用が免除されます。なお、【保険適用となる損害】である場合でも、最終的には保険会社の保険適用可否の判断によります。また、【保険が適用されない損害】に該当する場合、契約者の負担にて修理または物件の途中解約(別表3買取金相当額)を行うものとします。 利用契約に基づき当社が契約者に貸与した物件について、以下の【無償修理適用となる損害】が生じた場合、契約者は、直ちにその旨を当社に通知し、当社が【無償修理適用となる損害】と認めた場合、当社は、当該物件を修理します。ただし、【無償修理が適用されない損害】に該当する場合、契約者の費用負担にて修理をすること、または物件に係る利用契約を解約し、別表3に定める買取金相当額を当社に対して支払うことをご選択いただけます。なお、当社(当社の委託先も含みます)による修理実施時点で、当該修理に要する費用が、当該物件の簿価相当額(当社が別途定める方法により算出されたものをいいます。)を超過する場合、または物件が滅失、盗難等により修理不能な場合、当該物件に係る利用契約は解約がされるものとしますが、この場合、契約者は買取金相当額の支払いを免除されます。
【保険適用となる損害】

・火災・落雷・破裂・落雷による損害 ・風・ひょう・雪害による損害 ・破損による損害 ・輸送する車両、船舶等の衝突・脱線・転覆・沈没・座礁による損害 ・車両の衝突・接触による損害 ・水害による損害 ・航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害 ・労働争議に伴う暴力による損害 ・煙害・雨淡水漏による損害 ・建物又は橋梁の崩壊による損害 ・盗難による損害 ・誤操作による損害 (全件国内での保険事故の場合が前提です)
【無償修理適用となる損害】(日本国内で発生した事象に限ります。なお、【無償修理が適用されない損害】に該当する場合を除きます。)

•火災・落雷・破裂・落雷による損害 •風・ひょう・雪害による損害 •破損による損害 •輸送する車両、船舶等の衝突・脱線・転覆・沈没・座礁による損害 •車両の衝突・接触による損害 •水害による損害 •航空機の墜落・接触、航空機からの落下物による損害 •労働争議に伴う暴力による損害 •煙害・雨淡水漏による損害 •建物又は橋梁の崩壊による損害 •盗難による損害 •誤操作による損害
【保険が適用されない損害】

・故意又は重大な過失による損害 ・自然の消耗・かび・さび・変質・ねずみ(虫)食い・及び瑕疵による損害 ・差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 ・戦争・暴動等によって生じた損害 ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 ・原子力または放射線汚染によって生じた損害 ・修理・調整等の作業中の事故 ・詐欺・横領・置き忘れ・紛失による損害 ・管球類の単独損害 ・部品・消耗品の単独損害 ・コンピューターソフトウェアのウイルスによる損害、作業上の過失による損害
【無償修理が適用されない損害】

•契約者の故意又は重大な過失による損害 •自然の消耗・かび・さび・変質・ねずみ(虫)食い・及び瑕疵による損害 •差押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 •戦争・暴動等によって生じた損害 •地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害 •原子力または放射線汚染によって生じた損害 •修理・調整等の作業中の事故 •詐欺・横領・置き忘れ・紛失による損害 •管球類の単独損害 •部品・消耗品の単独損害 •コンピューターソフトウェアのウイルスによる損害、作業上の過失による損害
2.動産総合保険の保険金額は、期間経過とともに逓減していきます。 <削除>
3.保険適用の損害が発生した際、修理費が損害発生時の保険金額範囲内の場合、契約者の修理費の支払いは免除され修理実施となります。また修理費が損害発生時の保険金額を超える場合、または物件が滅失、盗難等となり、修理不能な場合、物件の途中解約となります。この場合、契約者は買取金相当額の支払いを免除されます。 <削除>
4.契約者が虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により保証修理の依頼を行った場合、当社は当該契約者に通知することにより、利用契約を解約できるものとします。なお、当社が保証修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、当社は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、当社は契約者に対し、別表3(買取金額)の金額と、賠償にかかった費用相当分を請求するものとします。 2.契約者が虚偽の申告または不正な手段(以下「不正行為」と総称します。)により保証修理の依頼を行った場合、当社は当該契約者に通知することにより、利用契約を解約できるものとします。なお、当社が保証修理を行った後に不正行為が判明した場合も同様とし、当社は当該不正行為のあった日に遡り契約を解約できるものとします。この場合、当社は契約者に対し、別表3(買取金額)の金額と、賠償にかかった費用相当分を請求するものとします。
5.第13条(買取料金)にて契約者が買い取りを行った場合、動産総合保険は適用外となります。 3.第13条(買取料金)にて契約者が買い取りを行った場合、第1項に定める修理対応の適用外となります。
6.動産総合保険の適用期間は、物件発送翌月から起算し、物件ごとに当社が別に定めます。そのため、物件発送当月は適用外となります。 4.第1項に定める修理対応の適用期間は、物件発送翌月から起算し、物件ごとに当社が別に定めます。そのため、物件発送当月は修理対応の適用外となります。

以上